はた楽 Column
そもそも「子の看護等休暇」とは?
2025年の育児・介護休業法改正にて、「小学校3年生までの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において子1人あたり5日(2人以上の場合10日)を限度として、子の看護休暇を取得することができる」と定められています。
子が病気・けがをしたときや、予防接種や健康診断を受けさせるために休暇をとることができる制度です。
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「子の看護等休暇」取得によって助成金の対象となります!
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