はた楽 Letter
先月の末頃に、
厚生労働省から一斉に、
「36協定届の通知」が郵送されたため、
この質問がたくさん来ています。
Q.36協定って、届け出しないとダメなんですか?
↓
A.はい、法律でそう決まってます。
↓
Q.でも、届出していない会社も多いんでしょ?
↓
A.はい、まだまだ届出していない会社は多いです。
↓
Q.じゃあ、大丈夫なんじゃないですか?
↓
A.でも、法律でそう決まっています。
・・・
と、だいたいこんな感じで会話がループします。。
ちなみに、届出せずに残業させてしまうと、
使用者は「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
とされています。
届出してなかったから今すぐ捕まるか、
とはなかなか考えにくいですが、
今までの「法律で決まっていながら野放図が許された状態」からは
確実に労働当局のスタンスは変わってきています。
(今回、この通知を一斉に送ってきたのもその表れですね)
まず、昨年の4月から、
『時間外労働の上限規制』が、
中小企業においても、
月45時間、年360時間が残業時間の上限
として施行されています。
(↓詳しくはこちら)
中小企業の時間外労働上限規制を踏まえた「新36協定」のポイン
残業の上限時間を管理するうえでは、
『36協定』の作成・届出は必須です。
もう1点、助成金申請においても
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバルコース等)
では、
『36協定の届け出』が申請要件の一つに今年度から加わりました
今後、こういった助成金申請を想定される会社様は、
36協定の届け出がマストとなります。
それでは、
ここまで読んでいただいた会社様にとって、
すぐに取りうる選択肢は以下の3つです。
【選択肢①】
「36協定&就業規則作成運用&労務相談」が無制限で受けられる
就業規則らくらくパックを利用する。
(↓詳しくはこちら)
就業規則らくらくパック
※「36協定作成&届出」の追加費用は一切かかりません。
【選択肢②】
「36協定作成&届出」を、10,000円(事業所当たり)
ではた楽に依頼する。
※36協定は「事業所単位」での届出となります。
(↓実施手順は、以下を参照)
『36協定作成&届出』サポートの流れ
【選択肢③】自社で作成・届出する。
手間と時間をかければ、自社でももちろん対応可能です。
(但し、ご不明な点は最寄りの労基署にお問合せ下さい)
以上、何はともあれ、
これからは『36協定の届出』がスタンダードになる、
という認識だけはお持ちください。
そのうえで、面倒な部分は
はた楽をどうぞご活用ください。
それから、冒頭の質問はもう無し、でお願いします。
全国で、続々と増えてます
らくらくパックご利用企業例