はた楽 Column

       

週44時間特例廃止はいつ?法改正見送りでも人事労務がすべき準備

週44時間特例とは?対象業種と廃止が検討される背景


人事労務担当者であれば一度は耳にしたことがある「週44時間特例」。正式には「特例措置対象事業場」と呼ばれ、特定の業種かつ小規模な事業場において、法定労働時間を週40時間ではなく「週44時間」とする特例措置です。

まずは、この特例の対象となる条件と、なぜ今廃止が議論されているのか、その背景を整理します。

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