はた楽 Column![]()
週44時間特例とは?対象業種と廃止が検討される背景
人事労務担当者であれば一度は耳にしたことがある「週44時間特例」。正式には「特例措置対象事業場」と呼ばれ、特定の業種かつ小規模な事業場において、法定労働時間を週40時間ではなく「週44時間」とする特例措置です。
まずは、この特例の対象となる条件と、なぜ今廃止が議論されているのか、その背景を整理します。
詳細はこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
週44時間特例廃止はいつ?法改正見送りでも人事労務がすべき準備
全国で、続々と増えてます
らくらくパックご利用企業例