すごい勢いですね、オミクロン株。
はた楽のお客様でもちらほら
「スタッフが感染」
という話が出始めています。
幸い症状は軽いとはいえ、
そうなった場合は
「スタッフへの休業指示」や「給与の扱い」
について、
速やかな意思決定が必要です。
そこで、
『休業日の給与扱い』の基本的な対応パターン
を、以下にまとめます。
1.『感染スタッフ本人』の場合
◆「有給残日数」の消化(有給扱い)
◆「傷病手当金」の申請(無給扱い)
※健康保険被保険者のみ対象
のいずれか、または併用
2.『濃厚接触者(感染スタッフ以外)」の場合
◆「有給残日数」の消化(有給扱い)
◆「雇用調整助成金」の申請(有給扱い)
※感染スタッフ本人の休業は対象外
のいずれか、または併用
となります。
今日はこのうち、
「傷病手当金」の申請方法
についてご案内いたします。
「傷病手当金」とは、
認定された休業日について、
およそ給与日額の2/3
が、健康保険から本人に支給される制度です。
※感染スタッフ本人の休業のみ、対象となります。
(↓詳しくはこちらの記事)
~各所の発表では「10日間」が目安?
◆傷病手当金の支給日数
~待機期間3日間を経た4日目以降の休業日が対象
◆会社の給与負担
~傷病手当金なら、4日目以降の休業日は「無給」
◆有給休暇残日数
を考慮して、
決定することになります。
ちょっとややこしいですが。。
実際に感染者が発生し、
「傷病手当金」を申請することになれば、
以下のガイドブックを参照のうえ、
できる限りの感染予防対策が必要ですが、
それで防げる感じでも
なくなってきましたね。。
「感染者が出た場合の対処」
についても、
あらかじめの想定が必要です。