はた楽 Column
2023年3月31日まで、大企業のみ月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合の割増賃金率が50%に設定されていました。これが、2023年4月1日から法改正が行われ、中小企業も大企業と同様に「月60時間以上の時間外労働について割増賃金率50%以上の割増賃金を支払う」義務が生じました。
特に残業が多い中小企業の場合、勤怠管理や給与計算の方法を見直さないと法律違反になってしまう恐れがあります。
改正内容をしっかりと理解し、今からでも準備しましょう。
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【2023年4月施行】中小企業も対象となる『60時間超の割増賃金率引き上げ』の給与計算方法は?
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