最近報じられた通り、
各都道府県の10月からの最低賃金が、
大幅に引き上げられます。
(平均43円の引上げ)
はた楽で給与計算を受託しているお客様で、
「10月以降に最賃割れになる人」
を現在チェックしていますが、
かなりの会社で、該当者が出ています。。
(詳しくはこちら)
令和5年度 都道府県別最低賃金【最新情報】~最低賃金割れのチェック方法と必要な措置は?
最低割れをチェックする際、
時給者は分かりやすいのですが、
見落としがちなのが「月給者」です。
実は、
「月給20万円」でも、
最賃割れの可能性があります。
1つ目のチェックポイントは、
20万円の内訳(支給項目)です。
・通勤手当
・皆勤手当
・固定残業手当
・家族手当
等は、
最低賃金のカウントから除く
必要があります。
そのうえで、
会社ごとの「月間所定労働時間」で割って、
「時間単価」を割り出します。
それでは、
月給20万円の例で見てみましょう。
・基本給 :170,000円
・通勤手当 :10,000円(算定外)
・皆勤手当 :10,000円(算定外)
・固定残業手当:10,000円(算定外)
・月間所定労働時間:168H
時間単価=170,000円÷168H=1,011円
▼
首都圏・愛知・大阪では最賃割れ
となります。
上記は、週40時間の会社の想定です。
「週44時間の特例事業所」は、
「月間所定労働時間:190時間程度」となり、
時間単価はもっと低くなってしまいます。
会社様によっては、
●給与計算方法が合ってるか?自信が無い…
●求人を出す際に指摘された
●社員から「最賃割れでは?」と質問された
といった事情がおありかと思います。
社会保険労務士法人はた楽では、
以下のサービスにより、
「毎年の最賃チェック」と「給与計算の適正化」
をサポートしています。
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年末にかけて、
「最低賃金」
「年末調整」
などの面倒が増えてきます。。
給与計算・労務に負担をお感じの会社様は、
どうぞお声かけください。