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従業員10人未満は就業規則の作成義務なし?メリットや助成金との関係を解説
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業場に対して就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けています。そのため、従業員が10人未満の企業であれば法律上の作成義務はありません。
しかし、作成義務がないからといって就業規則が全く不要というわけではありません。労使間のトラブルを防ぐ目的などから、10人未満であっても自主的に作成する企業は多く存在します。
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