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36協定の特別条項とは?残業上限のルールと手続きを徹底解説

36協定(時間外・休日労働に関する協定届)は、法定労働時間である1日8時間、週40時間を超える時間外労働や、法定休日の労働を従業員にさせるために必要な労使協定です。原則として、時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」と定められています。

しかし、繁忙期や予期せぬトラブルなど、どうしてもこの上限を超えて労働させる必要があるケースも存在します。そのような臨時的な特別の事情がある場合に限り、原則の上限を超えて労働させることを認めるのが「特別条項」です。

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